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駐車違反の取締り方法が変更となるまで数時間となりました!

TVや新聞などで既にご存知の方もいらっしゃると思いますが、えっ?何?と思われた方は特に注意が必要です。

いつもと同じように駐車違反をしていると直ぐに確認標章を取り付けられることになりますよ!(駐車違反)



駐車違反って?

駐車違反と言っても大きく分類すると2種類の駐車違反があります。

  1. 駐停車禁止場所に駐車した場合
    └運転者が居る
    └運転者が居ない
  2. 駐車禁止場所に駐車した場合
    └運転者が居る
    └運転者が居ない

細かく分類すると4種類になります。

駐車とは?

そもそも駐車の定義はどうなっているか確認です。

道路交通法 第2条 第1項 第18号

車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。

私なりに要約してみると「#1 貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止」以外は、駐車となりますよ!ということです。

例えば

運転者が車から離れて直ぐに運転できない状態であれば、時間に関係なく駐車!

荷物の積み下ろし作業中でも運転者が車から離れて直ぐに運転できない状態であれば同様に駐車!

ドライバーが運転席に居る居ないは関係なく、#1以外であれば駐車!

エンジンが掛っていようが掛っていまいが、#1以外であれば駐車!

という感じになりますね。

この駐車の定義を踏まえて、もう一度駐車違反について考えて見ます。

特に気になる反則金について!

4種類の内でもっとも反則金が高いのは、駐停車禁止場所に駐車した場合で、且つ運転者が居ない場合です。

この場合の違反を放置駐車違反(駐停車禁止場所等)といいます。

・普通車の反則金は、18,000円!

運転者が居る場合は、駐停車違反(駐停車禁止場所等)といいます。

・普通車の反則金は、12,000円!

そもそも停車自体が禁止されているので、標識や表示をよく確認しましょう!

放置駐車とは?

「運転者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態」にある駐車のことです。

4種類のうちで二番目に反則金が高いのは、駐車禁止場所に駐車した場合で、且つ運転者が居ない場合です。

この場合の違反を放置駐車違反(駐車禁止場所等)といいます。

・普通車の反則金は、15,000円!

運転者が居る場合は、駐車違反(駐車禁止場所等)といいます。

・普通車の反則金は、10,000円!

駐車違反の反則金から考える!

運転者が直ちに運転することができない状態にある駐車違反(放置駐車)の場合の反則金が高くなっていますね!

おそらく明日6/1の法改正後の取締りは、この放置駐車に重点を置いて行われると考えます。

もし一度でも駐車違反の取締りを受けると18,000円もしくは15,000円の反則金を納めることに!(可能性が非常に高い)

正直なところ少ない給料からの突然の出費額としては、対応に苦慮してしまう金額です。

お小遣いが、ほとんどなくなります(T_T)

しかも一度で済めば良いですが、法改正後の取り締まり方針から考えると1年に何度も支払うことになる可能性も十分に考えられます。

反則金の支払いの度にキャッシングなんてことは避けたいところです。

でも駐車違反でローン地獄に陥るなんて事態が頭をよぎるのは私だけでしょうか?

そこで前から気になっていた保険に加入することにしました。

お小遣いに余裕がある内に支払っておける額でしたので…。

年会費6,000円

気になる方は、忘れないうちにアクセス!!

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